こんにちは!就業規則サポートセンターです。早いものであっという間に12月ですね。
ところで、2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われなくなるのはご存じですか?
2024年12月2日以降は、マイナンバーカードの健康保険証利用(いわゆるマイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
この「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものをいいます。マイナンバーカードと健康保険証を一体化させることで、医療機関や薬局で健康保険証として利用することができます。
今回は、健康保険証の取扱いや従来の健康保険証に代わる資格確認書について解説いたします。
健康保険証の取扱いについて
はじめにお話ししたとおり、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなります。ですが、いま持っている健康保険証は経過措置として、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日までは利用できます。
健康保険証に代わる「資格確認書」
では、健康保険証が利用できなくなったら、マイナンバーカードを作っていない、又は作っていても保険証利用登録をしていない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
ここからは、健康保険証に代わる「資格確認書」についてお話します。
この資格確認書は、マイナンバーカードを作っていない、又は作っていても保険証利用登録をしていない方に保険者から健康保険証の代わりとなる「資格確認書」(有効期限最大5年間)が発行されます。マイナ保険証が無くても、この資格確認書を提示することで、これまでどおりの保険診療を受けることが可能です。
既存の加入者の方で、マイナンバーカードを作っていない、作っていても利用登録していない場合は、2025年9月から11月にかけて、現行の健康保険証の有効期限内(2025年12月1日)に順次交付される予定です。
2024年12月以降に資格取得・扶養追加の場合には確認が必要です!
一方で、2024年12月2日以降に、新たに資格取得や家族を被扶養者とする手続きを行う際は、事業主の方は必ず被扶養者の分も含めて資格確認書の発行の有無を従業員に確認するようにしてください。
その際は、①マイナンバーカードを作っているか、②マイナンバーカードを保険証利用登録しているか、この2点を確認してください。
①の確認で「マイナンバーカードを作っていない」、②の確認で「利用登録をしていない」場合は、手続申請時に資格確認書の必要ありとして手続きを行いましょう。
資格確認書の発行の有無を確認せず、資格確認書の必要なしとして手続きを行ったとしても、保険者が判断した場合には、職権で資格確認書が発行されます。しかし、職権での発行は資格取得から30~50日後の発行となりますので、発行までかなり時間がかかります。
そのため、事業主の方は資格取得・扶養追加の手続きを行う際に、資格確認書の発行の有無について確認するようにしてください。
まとめ
今回は、2024年12月2日以降の健康保険証の取扱いや健康保険証に代わる「資格確認書」について、解説してきました。
当就業規則サポートセンターでは、就業規則の作成だけではなく、労務管理に関するご相談についてもご気軽にお問い合わせください。
《この記事を書いた人》
永井正勝/社会保険労務士 歴28年
川崎市役所、独立行政法人環境再生保全機構、総務省年金記録確認神奈川地方第三者委員会の職歴を経て、平成19年に社会保険労務士登録。平成20年にあすか社会保険労務士事務所を開業。「人を大切にする企業づくりから、社会に誇れる企業」へと成長する支援に尽力する『誠意の社労士』