賃金のデジタル払い

皆さんこんにちは!就業規則サポートセンターです。
日常でよく利用されている決済アプリですが、この決済アプリで賃金の支払・受け取りが認められるようになったのはご存知ですか?
こういった支払方法を「賃金のデジタル払い」といいます。
今回は、この「賃金のデジタル払い」について少し解説していきたいと思います。

賃金のデジタル払いとは?

「賃金のデジタル払い」とは、2023年4月の労働基準法の改正により、従業員が同意することで、その給与を厚生労働大臣が指定した資金移動業者(○○ペイ)などの口座に支払う制度のことです。
このことにより、従来の現金支給や口座振込といった給与の支払方法に新たな選択肢が加わりました。
では、どの資金移動業者(○○ペイ)が「賃金のデジタル払い」に対応するのでしょうか。

今年の8月、第1号としてPayPay株式会社が厚生労働大臣の指定を受けました。
そして、9月分の給与からソフトバンクグループ会社の希望する従業員を対象に、試験的に賃金のデジタル払いの提供を開始しています。一般向けのサービスは、2024年内にすべての利用者が申し込み可能になる予定です。

賃金のデジタル払いの仕組みについて

 PayPayで給与を受け取った従業員は、給与がアカウントにチャージされ、支払いや送金を行うことができるようになります。このデジタル払いで受け取れる給与の上限は、20万円となります。残高の上限も同額で、この金額を超えると従業員が指定した他の金融機関の口座に入金される仕組みです。
 このようにデジタル払いでの給与受け取り方を見ると、普段からキャッシュレス決済を利用される従業員にとっては、利便性が向上しそうですね。また、1日分や1週間分などの給与を即座にアプリに入金ができるため、アルバイト労働者や日雇い労働者、海外から来て働く労働者など多様な働き方に対応できるようにもなります。

 今後、日本もキャッシュレス決済がさらに普及していく中で、企業として賃金のデジタル払いに対応する必要が高まっていきそうですね。

「賃金のデジタル払い」導入の準備

2024年内にサービス提供が始まることを踏まえると、会社として「賃金のデジタル払い」を導入する手続きを確認しておく必要がありますね 。
賃金のデジタル払いを導入するにあたり、まずは、労使協定の締結が必要となります。また、就業規則や賃金規程の中には「賃金の支払方法」という規定があります。デジタル払いを導入する際には、この規定の改訂が必要になります。

労使協定を締結後、賃金のデジタル払いを希望する従業員に対して、賃金のデジタル払いに関する必要事項を説明し、個別の同意を得る必要があります。
ここでポイントになるのが、労働者が希望しない場合にデジタル払いを強制してはいけない という点です。
デジタル払いはあくまで給与の支払・受取方法の選択肢の一つです。従業員がデジタル払いを希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることができます。
また、就業規則や賃金規程の中には「賃金の支払方法」という規定があります。デジタル払いを導入する際には、この規定の改訂が必要になります。

今回は賃金のデジタル払いについて解説してきました。
就業規則サポートセンターでは事業主の皆様の「賃金のデジタル払い」導入にあたり、労使協定の締結から就業規則等の規程の改訂までサポートいたします。お気軽に当就業規則サポートセンターへお問い合わせください。

《この記事を書いた人》

永井正勝/社会保険労務士 歴28年
川崎市役所、独立行政法人環境再生保全機構、総務省年金記録確認神奈川地方第三者委員会の職歴を経て、平成19年に社会保険労務士登録。平成20年にあすか社会保険労務士事務所を開業。「人を大切にする企業づくりから、社会に誇れる企業」へと成長する支援に尽力する『誠意の社労士』

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