事業者が知っておくべき熱中症対策の法改正(2025年6月施行)

今年も梅雨の時期がやってきました。これから夏を迎えるとともに、職場での熱中症リスクが高まりますね。特に屋外作業や高温多湿環境での業務を行う事業者にとって、従業員の健康管理は重要な課題です。

厚生労働省の資料によると、職場における熱中症による死亡災害は2年連続で30人レベルだそうで、他の災害に比べると約5倍~6倍も高いそうです。そして、その要因のほとんどが、「初期症状の放置・対応の遅れ」だそうです。驚きですね。そういった経緯があって、改正労働安全衛生規則が2025年6月1日施行にされました。

今回改正された労働安全衛生規則では、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため に「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が全事業者 に義務付けられました。今回は、この法改正のポイントと事業者が取るべき対応について取り上げてみます。

<法改正の概要>
1. 対象作業
 対象は、「WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31℃以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業とされていますが、作業強度や衣服、着衣の状況によっては対象作業に該当しない場合でも熱中症のリスクが高まることがあります。

2. 体制整備
事業者は、熱中症のリスクがある作業環境において、早期発見と迅速な対応ができる体制を整備する必要があります。具体的には、つぎのような対策が求められます。
• 熱中症の初期症状者を把握、報告するための体制整備等の構築
• 関係者への周知

3. 実施手順の作成
事業者は、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断を可能とするため、次のような対応を取る必要があります。
• 緊急連絡網や緊急搬送先などを記載した対応マニュアルの策定
• 熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の手順書の作成
• 関係者への周知

4. 関係者への周知
事業者は、従業員に対して熱中症予防対策の重要性を教育するため、定期的な研修の実施、ポスターやリーフレットによる啓発活動、熱中症予防キャンペーンの実施などの適切な対応を取ることが求められます。

5. 事業者が取るべき具体的な対策
WBGT値(暑さ指数)を活用した対策をしても基準値を超えてしまうときは、次の対策を講じることが求められます。
① 作業環境の管理改善
 • 冷房設備の導入
 • 休憩スペースの確保
 • 作業場所の暑さ指数を低減するための対策

② 作業管理
 • 作業時間の短縮、調整等
 • 水分・塩分補給の指導
 • 適切な服装、など

③ 従業員の健康管理
 • 健康診断結果に基づく対応等
 • 熱中症リスクの高い従業員への特別な対応
 • 日常の健康管理等と健康状態の確認

④ 安全衛生教育
 • 熱中症の初期症状を見極めるポイントの共有
 • 熱中症の予防方法
 • 緊急時の救急処置

 熱中症は屋内でも発生します。例えば、介護事業所などは、利用する高齢者はクーラーが苦手な方が多いためクーラーの設定温度を高めにしていると聞きます 。そういった環境の中での作業はじわじわと汗が出て、ゆっくりと体の水分が失われていきます。その結果、熱中症にかかりやすくなります。屋内でも油断は禁物です。
2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、事業者は熱中症対策を強化する必要があります。適切な予防策を講じることで、従業員の健康を守り、事業者の責任を果たすことができます。まだ対策をしていな事業者は、早めに対策をしっかりと整え、安全な職場環境を構築していきましょう。

就業規則サポートセンターでは、安全衛生に関する規程の作成と相談をお受けします。お気軽にご相談ください。

《この記事を書いた人》

永井正勝/社会保険労務士 歴28年
川崎市役所、独立行政法人環境再生保全機構、総務省年金記録確認神奈川地方第三者委員会の職歴を経て、平成19年に社会保険労務士登録。平成20年にあすか社会保険労務士事務所を開業。「人を大切にする企業づくりから、社会に誇れる企業」へと成長する支援に尽力する『誠意の社労士』

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