12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。(その1 セクシュアルハラスメントについて)

こんにちは。就業規則サポートセンターです。今日は「職場のハラスメント撲滅月間」にちなんで、職場におけるセクシュアルハラスメントについてお話したいと思います。

男女雇用機会均等法で事業主の防止措置が義務付けられているハラスメント

職場でのハラスメントのうち、セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメントについては、男女雇用機会均等法で事業主の防止措置が義務付けられています。
具体的には、事業主のハラスメントに対する方針の明確化、対処の内容を就業規則等に規定し周知・啓発すること。さらに相談体制の整備、ハラスメントが起きた場合の迅速かつ適切な対応、相談者及び行為者のプライバシー保護や相談者や事実関係確認するために協力したことへの不利益取り扱いは行ってはならない旨を労働者に周知・啓発することも求められています。

職場におけるセクシュアルハラスメントとは

職場におけるセクシュアルハラスメントとはどういった行為なのでしょうか。
これは「職場において行われる労働者の意に反す性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること」をいいます。職場とは、労働者が通常働いているところはもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。
そして、労働者とは正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者です。

性的な言動とは、性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報(うわさ)を流す、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことや性的な関係を強要したり、必要なく身体に触れる、わいせつ図画を配布・掲示する、強制わいせつ行為、強姦など性的な内容の発言や性的な行動をしたりすることをいいます。

なお、セクシュアルハラスメントの行為者には、男性も女性も加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけでなく、同性に対するものもなり得ます。

職場におけるセクシュアルハラスメントをなくすために

セクシュアルハラスメントを防止するためには、会社としてその行為を許さないという強い姿勢を従業員に対して示す必要があります。また就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発することも必要です。さらに、起きてしまった際の相談体制の整備も会社がしなければならない重要な措置です。

なお、被害者及び行為者並びに調査協力者に対するプライバシー保護、また相談をしたことによる不利益な取り扱いを行わないことを示すことも必要です。

今日は、職場におけるハラスメントのうちセクシュアルハラスメントについてお話しました。就業規則サポートセンターでは、ハラスメント禁止宣言や防止規程の作成、就業規則へ規定方法など事業主が講ずるべき措置についてサポートしています。お気軽にご相談ください。

《この記事を書いた人》

スタッフK(ハンドルネーム:みみしろ)
特定社会保険労務士、ハラスメント防止コンサルタント、猫大好き。行政経験を経て社労士に。“友人に一人いたら便利な存在”。「ちょっと教えて」と気軽に声かけをしてもらえる社労士を目指しています。事務所のイベントや研修の記事を担当します。

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