就業規則とは、経営者と従業員が生き生きと働くためのルールブックです
就業規則とは、職場でのルールを定め、双方がそのルールを守ることによって、
安心して働くことができる環境をつくるためのツールです。
就業規則が必要な企業は?
労働基準法第89条第1項により、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則を作成しないことや届出をしないことは違法であり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。
「常時10人以上の労働者」はアルバイト等雇用契約を締結するすべての者が対象です。 閑散期は10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまりますので注意が必要です。
就業規則を作成するメリット
就業規則は、労使関係における従業員との様々なトラブルやリスクを回避するための拠り所です。また、従業員にとっては、働きやすい環境と権利が守られ、安心して働くことができます。
就業規則には以下のようなメリットがあげられます。
① 従業員が安心して働ける環境の整備とモチベーションの向上
就業規則を作成することで、従業員は権利や義務が明確になり、安心して働くことができます。また、行動基準が示されることで作業効率が上がり、業績アップにもつながります。
② 従業員とのトラブル防止、職場秩序の維持
労働条件や給与、退職金、育児や介護、病気時の休暇制度などを明確に規定することができ、労使関係におけるトラブル防止に繋がります。また、服務規律を定めることで、セクハラやパワハラなどの防止にもつながります。
③ 会社のイメージアップ、人材採用の有利性
就業規則によってルールが明確になることで、属人的ではなく組織としての管理体制が支持され、会社のイメージアップにつながります。これは人材採用にも良い影響を与えます。
就業規則にはどんな内容を記載するのか
就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、事業場が定めた場合に記載する「相対的必要記載事項」があります。
【絶対的必要記載事項】には
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
などの記載が必要となり、極端にいえば適切なフォーマットがあれば作ることができる内容です。
しかし、重要なのが【相対的必要記載事項】です。これは、職種・業務内容によりそれぞれが有する事業場の「独自の性質」を考慮して記載する内容です。それぞれの事業場に足を運び、現状をヒアリングしてここにオリジナルの「相対的必要記載事項」を提案できるのが「就業規則サポートセンター」の強みです。
(例)
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
また、これら以外に任意の事項として服務規律等を記載するなどがあげられます。
就業規則サポートセンター3つの特徴
お客様の事業場に足を運び、経営者や従業員の方々に現状をじっくりとヒアリングすることで、本当に使える就業規則をご提案することができます。それが、就業規則サポートセンターの約束です。
業界15年の実績
当サポートセンターでは今までに数多くの就業規則をお作りしてきました。
その実績を活かし、分かりやすく見やすい就業規則を作成します。また、お客様の現在抱える問題や課題に対して、様々な疑問にお応えします。
お客様の実態に合わせた提案
作成義務に縛られ、会社の実態に合わない就業規則では有効に活用はできません。当サポートセンターは、お客様の声を十分に聴き、打ち合わせを通して会社を守るための内容をご提案いたします。より良い就業規則を作成することに手を抜きません。
運用までトータルサポート
就業規則は作成しただけで終わりではありません。大切なのは、それを従業員に周知し、運用することが大切です。また、法改正や会社の事情が変わった際に迅速に対応することも必要です。当サポートセンターでは、作成から運用までトータルでサポートいたします。
よくある質問
就業規則についてよくいただく質問をご紹介します。
就業規則サポートセンターの役割は、「就業規則を作る」という作業ではなく、お客様企業の発展のお手伝いを目的に就業規則の作成を承っております。
このような事例は大変センシティブな対応となりますので、ぜひご相談ください。
当サポートセンターでは、作成だけでなく運用サポートまで承っております。ぜひご相談ください。